塩谷町議会 2022-12-13 12月13日-03号
この説明の中で、地方税法施行令で定める限度額にすることは義務なのか、それとも、参酌基準なのか、その辺はどうなんですか。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) こちらについては、国保の統一化を進める上で、地方税法施行令で定める額に上げてくださいという要請は県のほうから来ております。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。
この説明の中で、地方税法施行令で定める限度額にすることは義務なのか、それとも、参酌基準なのか、その辺はどうなんですか。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) こちらについては、国保の統一化を進める上で、地方税法施行令で定める額に上げてくださいという要請は県のほうから来ております。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。
次に、議案第83号 大田原市税条例等の一部を改正する条例の制定については、地方税法等の一部改正に伴い、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、個人市民税の扶養親族等申告に係る規定の整備、住宅借入金等特別税額控除の適用期限延長に伴い関係部分を改正するものであります。 委員からの質疑、意見はありませんでした。
質問の要旨1点目、ふるさと納税についての現在の取組状況についてのご質問でありますが、平成20年度の地方税法の改正により、人口減少による税収の減少への対応や地方と都市の格差是正を目的とした、ふるさと納税制度が創設されました。本町におきましても、同年度から取組を開始いたしました。
本案は、保険税水準の統一に向けた県と市町の検討において、地方税法施行令で規程する賦課限度額に統一していくことが求められていることから、国の統一基準に引き上げるため所要の改正を行うものであります。 次に、議案第12号 塩谷町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案第83号 大田原市税条例等の一部を改正する条例の制定については、地方税法等の一部改正により、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、個人市民税の扶養親族等申告に係る規定の整備、住宅借入金特別税額控除の適用期限延長等に伴い、関係部分を改正するものであります。
一方で、町税の不納欠損額は973万9,065円であり、地方税法に規定する時効成立などにより適法に処理をしたものでありますが、税の公平負担の原則からもほかの納税者の納税意欲をそぐことのないように、職員のより一層の徴収努力を期待いたします。 歳出においては、当初予算の重要事業に掲げた各種施策がほぼ計画どおりに執行されており、町民福祉の向上及び地方創生の発展が図られたものと考えられます。
固定資産評価審査委員会は、地方税法第423条第1項及び市貝町税条例第77条の規定により、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するための機関として設置されております。 委員会の委員は3名で、地方税法第423条第3項の規定により、町税の納税義務がある者等のうちから議会の同意を得て選任するものであります。
なお、不納欠損の理由は、地方税法第15条の7滞納処分の停止及び第18条地方税の消滅時効によるものです。滞納者に対する情報収集と早急な対応の強化をお願いいたします。納税は住民の基本的義務であり、公平負担の原則から時効前の積極的な対策を望みます。
議案第38号 市長の専決処分事項の承認を求めることについては、大田原市税条例の一部を改正する条例の制定でありまして、地方税法等の一部が改正され、寄附金税額控除における経過措置の終了、法人市民税の申告納付に係る規定の整備、固定資産税等の課税標準の特例に係る規定の整備などに伴い、関係部分を改正したものであります。
固定資産税などの納税についてでありますが、固定資産税、市民税などの市税につきましては、福祉、救急、ごみ収集など、基礎的な行政サービスを提供する上で、行政運営を支える重要な財源となっており、地方税法等に基づきまして、公平に課税をし、市民の皆様にご負担をお願いしております。
◆9番(橋本巖君) 地方税法第382条の4の固定資産課税台帳の閲覧等の特例ということなんですが、これは5月10日の臨時議会で第73条の2、固定資産課税台帳閲覧の手数料の改正ということが、一応議決されたんですが、大体見ると内容が全く同じなんだよね。何でこれ同時に、この前の臨時議会のときに、同時にこれ提出できなかったのかということをちょっとお聞きしたいんですが。 ○議長(冨田達雄君) 税務課長。
本案は、地方税法の一部を改正する法律並びに関係法令が、令和4年3月31日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 主な内容としましては、申告方式の統一に係る規定の改正、扶養親族等に係る規定の改正、住宅借入金等特別税額控除の期間延長のほか、令和4年の改正に伴い、令和3年に改正された規定の一部の改正であります。
ただ、地方税法にはない税金を自治体が条例をつくって課すのは法定外税でありますので、税務課長に伺いますが、これは法的には可能であります。私にこう質問されても困るでしょうが、最後は再生エネルギーの促進か、町長が、税務課長が、総務大臣の立場であったらどのような返答をするか伺います。
議案第43号 鹿沼市税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、商業地等に係る固定資産税の負担調整措置の見直し、固定資産税等の証明書交付における一定の措置及び省エネ改修を行った既存住宅に係る税額の減額措置等の拡充を行うためのものであります。
〔町長 見目 匡君 登壇〕 ◎町長(見目匡君) この案件は、地方税法の一部改正に伴うもので、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により、令和4年3月31日に専決処分をいたしました。 承認第2号は、芳賀町税条例等の一部改正をするものです。 主な改正点の1点目は、住宅借入金等の特別税額控除に係る個人住民税について、控除期間の延長、見直しをするものです。
今回の専決処分につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、原則として4月1日から施行されたことに伴い、市貝町税条例に規定されている内容について必要な改正を行ったものであり、3月31日付で地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分したものでございます。 本案の第1条、第2条による改正につきましては、施行されている現行の市貝町税条例を改正するものでございます。
それから、国におきまして令和4年度税制改正に伴う地方税法の改正が今月末に行われる予定になっております。その際は、那須塩原市税条例及び那須塩原市都市計画税条例の一部改正について専決処分を行う必要が出てきますので、議員の皆様には御理解を賜りますようにお願いを申し上げます。 さて、今年度も間もなく終わりとなります。
また、今定例会の議案として提出され、3月4日に可決された国民健康保険税条例の一部改正には、国において全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法の改正により、国民健康保険税の未就学児均等割の2分の1軽減が本年4月1日から施行されるとありました。
芳賀町税条例等の一部改正及び芳賀町都市計画税条例の一部改正は、地方税法の改正に伴い令和4年3月31日付で条例の一部を改正するものであります。 委託工事契約については、LRT整備事業に係る道路改良工事などを栃木県に委託するため、令和4年4月1日付で契約を締結するものです。 以上報告いたします。 ○議長(小林俊夫君) これで行政報告を終わります。